婚約不履行・婚約破棄


婚約破棄と婚約不履行の証拠調査
婚約不履行や一方的な婚約破棄で、損害賠償(慰藉料)請求する際は、原告に立証責任が課されます。下記の項目で代表的な不貞行為問題の調査では、不貞行為の証明と同時に、婚約事実の証明
が必要となってきます。
また、婚約後に、多額の借金や学歴・経歴の詐称が発覚した場合、損害賠償請求の対象になりますから、不審な点がある婚約者には、身元確認が必要でしょう。
婚約不履行・婚約破棄の原因
- 婚約不履行と認定される行為
- 不貞行為を犯す
- 家出したり行方不明になったりする
- 婚約破棄が認められる正当な事由
- 多額の借金、学歴・経歴詐称の発覚
- 虐待・暴行・侮辱行為
- 性的不能
婚約の定義
「婚約」自体は、「婚姻予約」であり、将来的に婚姻関係を結ぶ事を予約する契約です。
申込と承諾による両者の同意で、口約束だけでも成立すると定義されています。
婚約が成立すれば、法的な「契約」である為、一方的な婚約破棄は認められません。
婚約の証明
浮気が発覚し、婚約不履行で相手を訴えようとした時、相手側から、婚約の事実を否定されることがあります。その際、婚約事実を客観的に証明する事は意外と簡単ではありません。口約束での婚約では法的には認められていません。
婚約を立証する客観的な材料
- 結納の取り交わし
- 婚約指輪の交換
- お互いの両親・親族・友人への婚約の挨拶
- 結婚式場や新婚旅行の予約
- 新居マンションの賃貸契約
- 新居での家具や家財道具の購入
- 手紙やメール等書面での約束
ただし、既婚者が離婚前に、浮気相手の女性と婚姻の約束をしても、婚約は成立しません。
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