婚約不履行や一方的な婚約破棄で、損害賠償(慰藉料)請求する際は、原告に立証責任が課されます。下記の項目で代表的な不貞行為問題の調査では、不貞行為の証明と同時に、婚約事実の証明 が必要となってきます。
また、婚約後に、多額の借金や学歴・経歴の詐称が発覚した場合、損害賠償請求の対象になりますから、不審な点がある婚約者には、身元確認が必要でしょう。
「婚約」自体は、「婚姻予約」であり、将来的に婚姻関係を結ぶ事を予約する契約です。 申込と承諾による両者の同意で、口約束だけでも成立すると定義されています。
婚約が成立すれば、法的な「契約」である為、一方的な婚約破棄は認められません。
浮気が発覚し、婚約不履行で相手を訴えようとした時、相手側から、婚約の事実を否定されることがあります。その際、婚約事実を客観的に証明する事は意外と簡単ではありません。口約束での婚約では法的には認められていません。
ただし、既婚者が離婚前に、浮気相手の女性と婚姻の約束をしても、婚約は成立しません。
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