証拠能力の判断基準


不定行為の証拠能力
証拠能力として考慮するポイント
- 調査報告書の証拠能力としての価値
- 顔がきちんと映っているかどうか、映像の鮮明さ
- 肉体関係を証明する現場がラブホテルなのか、シティーホテルなのか、自宅なのか
- 手をつないで歩く、キスをしている映像等があるかどうか
- 不貞行為を撮影した回数(3回以上がベスト)
- 調査対象者の往生際度(自白の可能性)
- 意固地で頑強な性格かどうか
- 1回しか証拠を取られていないなら、不貞行為は1回しかしていない、と言い張るような性格かどうか
- 離婚に応じてくれるなら不貞行為を認めそうな気配があるかどうか
- 不倫相手の性格と関与の深さ
- その他の状況証拠があるかどうか
- 不倫旅行の写真
- 浮気相手とのメールのコピー等
| 項目 | 状況 | 点数 |
|---|---|---|
| 報告書 配点100点 |
不貞行為の証拠2回 1回目は食事の後、手をつないで歩く映像をゲット 2回目はラブホテルの出入り映像ゲット |
80 |
| 往生際度 配点50点 |
かなりな意固地な性格でよっぽどのことがないと不倫を認めない 不倫相手もバツイチで入れ知恵してそう |
5 |
| 状況証拠 配点50点 |
不倫相手とツーショットで撮影した携帯映像を保存してある | 30 |
| 合計点数 | 110 | |
200点満点中、100点を超えていれば、証拠価値としては合格点と言える。


