離婚自由の既定(民法第770条)
夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
- 不貞行為
- 離婚に向け、浮気や不倫の証拠を取っておく必要がる。
- 証拠は、離婚ができるかどうかという以外に、慰謝料の額や親権問題などにも大きく影響する。
- 悪意の遺棄
- 同居義務、相互扶助義務、協力義務を履行しない状態。
- 愛人と同棲してして、帰宅しない
- 生活費を入れない
- 勤労意欲の欠如
- 正当な理由もなく、同居を拒否する
- 暴力行為などで、非難せざるを得ない状況に追い込む
- 3年以上生死が不明
- 相手の所在はもちろん、その生死すらもが3年以上分からないケース
- 協議や調停のおこないようが無い為、即、提訴が可能(調停前置主義の例外)。
- 回復の見込がない重度の精神病
- 夫婦の共同生活が果たせないレベルであれば離婚原因となるが、そのレベルの判断は難しく、裁判所の認定も慎重を極めます。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
- 性格の不一致
- 夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス)
- 浪費癖
- 異常な性癖
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