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慰謝料・財産分与には時効がある。
  • 慰謝料請求は、被害事実を知った日から3年で時効
  • 財産分与請求は、離婚後2年で時効

慰謝料の請求は、浮気事実を知ってから2年以内、財産分与の請求は、離婚後3年以内に行わなければいけません。
従って、せっかく不貞行為の証拠を抑えても、2年以上経過すると、慰謝料請求ができなくなりますので、注意が必要です。

慰謝料・財産分与に税金?
  • 社会通念上の範囲を逸脱した多額の給付金
    常識を逸脱した分の給付金に対して贈与税が課税される。
  • 財産分与や慰謝料の支払いが、不動産で行われる場合
    時価で譲渡されたものとして、譲渡人に、譲渡所得税が課税される。

不動産取得税は非課税
(慰謝料として不動産を取得した場合には課税対象)。
但し、譲渡所得税には、3000万円までのマイホーム控除がある。

離婚前なら、下記?用件を満たしていれば、贈与税に関し2000万円までの配偶者控除が適用される。

  • 婚姻期間20年以上の夫婦
  • 居住用資産の贈与
不動産の財産分与に於ける譲渡所得税の回避
  • 現金分与に切り替える
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  • 不動産の貸借契約(無償使用契約)を締結する

「借り主が死ぬまでこの家に住んでも良い」という契約書を公正証書などで作る。
違約金を定めて抵当権設定登記も入れれるのがベスト。

定年後の厚生年金や退職金も財産分与可能?

2007年4月から、婚姻時の厚生年金も財産分与が可能となります。
熟年離婚をお考えの方は、離婚時期を今しばらく猶予することをお勧めします。

将来の退職金は、原則、財産分与の対象ではないが、数年以内に確実に支給される場合、財産分与額算定の際に考慮される。
定年6年前の離婚のケースで退職金の財産分与が認められた判例があります。

離婚協議書に強制執行認諾約款を入れること

「離婚協議書」は、強制執行認諾約款付の「公正証書」にすること。
そうでないと、支払不履行となった時差押え・強制執行ができません。
ご自信で「離婚協議書」を作成される方は、注意が必要です。

公正証書の「離婚協議書」条項不履行の場合、履行の調査・勧告の申し立て及び履行命令の申し立てにより、相手資産の強制執行が可能となります。

差し押さえ資産に関する注意点

夫が経営する会社の資産は、個人財産では無い為、原則としては財産分与の対象とはならない。
夫の個人経営で実質的に夫の資産と同等の場合、財産分与の対象になりうる。
夫名義の不動産の処分を防止する為(財産の保全の為)、不動産や銀行口座を仮差押することが望ましい。

差押え時の資産調査に関しては、下記サイトをご参照下さい。
差押さえ・強制執行の資産調査

親権・養育費の実態

母親が親権を取るケースが89%ですが、慰謝料や養育費の支払が不履行となるケースが85%を占めているとの統計があります。
元夫が再婚して所在不明となったり、支払義務を怠るケースがほとんどです。

  • 総離婚件数のうち子供がいる夫婦の割合=69%
  • 母親が親権者となっている割合=89%
  • 離婚時の養育費支払いの取り決めをしている割合=89%
  • 養育費支払が不履行になっている割合ー85%
  • 養育費支払の履行が1度も成されていない割合=70%

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