慰謝料の請求は、浮気事実を知ってから2年以内、財産分与の請求は、離婚後3年以内に行わなければいけません。
従って、せっかく不貞行為の証拠を抑えても、2年以上経過すると、慰謝料請求ができなくなりますので、注意が必要です。
不動産取得税は非課税
(慰謝料として不動産を取得した場合には課税対象)。
但し、譲渡所得税には、3000万円までのマイホーム控除がある。
離婚前なら、下記?用件を満たしていれば、贈与税に関し2000万円までの配偶者控除が適用される。
「借り主が死ぬまでこの家に住んでも良い」という契約書を公正証書などで作る。
違約金を定めて抵当権設定登記も入れれるのがベスト。
2007年4月から、婚姻時の厚生年金も財産分与が可能となります。
熟年離婚をお考えの方は、離婚時期を今しばらく猶予することをお勧めします。
将来の退職金は、原則、財産分与の対象ではないが、数年以内に確実に支給される場合、財産分与額算定の際に考慮される。
定年6年前の離婚のケースで退職金の財産分与が認められた判例があります。
「離婚協議書」は、強制執行認諾約款付の「公正証書」にすること。
そうでないと、支払不履行となった時差押え・強制執行ができません。
ご自信で「離婚協議書」を作成される方は、注意が必要です。
公正証書の「離婚協議書」条項不履行の場合、履行の調査・勧告の申し立て及び履行命令の申し立てにより、相手資産の強制執行が可能となります。
夫が経営する会社の資産は、個人財産では無い為、原則としては財産分与の対象とはならない。
夫の個人経営で実質的に夫の資産と同等の場合、財産分与の対象になりうる。
夫名義の不動産の処分を防止する為(財産の保全の為)、不動産や銀行口座を仮差押することが望ましい。
差押え時の資産調査に関しては、下記サイトをご参照下さい。
差押さえ・強制執行の資産調査
母親が親権を取るケースが89%ですが、慰謝料や養育費の支払が不履行となるケースが85%を占めているとの統計があります。
元夫が再婚して所在不明となったり、支払義務を怠るケースがほとんどです。
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