疑惑と不安の日々をいつまで続けますか?
相手の素行を確認することは当然の権利
配偶者や交際相手の浮気問題は、探偵調査でしか解決できない場合があります。相手に不審な行動がある時に、その真相を究明することはは当然の権利です。
事実を知ることが解決の第一歩
事実を知って初めてその後の対策が可能となります。従って、事実の解明が最良の解決策を言えるのです。
離婚対策?、それとも、素行確認?
浮気調査といっても、離婚対策の為の法的処理を見据えた証拠収集が必要な場合と、真相を究明するだけの案件の場合で、調査プランの設定方法が変わります。
浮気しているかどうかの確信は無いが、浮気の事実があるなら、離婚も視野に入れて調査していく、というパターンもあります。
不審な素行の真相究明
- 夫が突然泊りがけの出張へ行くと言い出した。不倫旅行ではないかと疑っている。
- 昼間の妻の素行が気になる。間男を自宅へ連れ込んでいるのではないか?
配偶者や交際相手の浮気で悩んでいる方
- 出産直後に夫の浮気が発覚。
- 50過ぎの夫が、老いらくの恋、愛人女性の元へ走ってしまった。きちんとしたけじめをつけてもらいたい。
- 妻が、小学生の子供を置いて、突然、失踪。年下男性と駆け落ちか?
- 夫の浮気で悩んでいるが、子育てが大変でどうすればいいかわからない。
- 妻の浮気が気になるが、探偵や興信所を雇うのはちょっと、、、。
離婚や慰藉料請求の為の証拠収集
- 決定的な証拠
- ラブホテルの出入り映像
- シティーホテルの「部屋の」出入り映像
- シティーホテルの場合、宿泊施設以外にラウンジやレストランもある為、部屋の出入り映像が必須です。また、打合せや会議の為に部屋を使う利用者もいますから、部屋での滞在時間が証拠能力を左右します。明確な線引きは無いが、1時間半以上の滞在時間が望ましい。
- 愛人等の自宅の出入り映像
- 自宅の出入り映像も不貞行為の証拠となりますが、入室時間の長短や密会回数が証拠能力を左右します。
- キスや抱擁の映像、手をつないだり、腕を組んだりしている映像
不貞行為の証拠能力
証拠能力として考慮するポイント
- 調査報告書の証拠能力としての価値
- 顔がきちんと映っているかどうか、映像の鮮明さ
- 肉体関係を証明する現場がラブホテルなのか、シティーホテルなのか、自宅なのか
- 手をつないで歩く、キスをしている映像等があるかどうか
- 不貞行為を撮影した回数(3回以上がベスト)
- 調査対象者の往生際度(自白の可能性)
- 意固地で頑強な性格かどうか
- 1回しか証拠を取られていないなら、不貞行為は1回しかしていない、と言い張るような性格かどうか
- 離婚に応じてくれるなら不貞行為を認めそうな気配があるかどうか
- 不倫相手の性格と関与の深さ
- その他の状況証拠があるかどうか
- 不倫旅行の写真
- 浮気相手とのメールのコピー等
| 項目 | 状況 | 点数 |
|---|---|---|
| 報告書 配点100点 |
不貞行為の証拠2回 1回目は食事の後、手をつないで歩く映像をゲット 2回目はラブホテルの出入り映像ゲット |
80 |
| 往生際度 配点50点 |
かなりな意固地な性格でよっぽどのことがないと不倫を認めない 不倫相手もバツイチで入れ知恵してそう |
5 |
| 状況証拠 配点50点 |
不倫相手とツーショットで撮影した携帯映像を保存してある | 30 |
| 合計点数 | 110 | |
200点満点中、100点を超えていれば、証拠価値としては合格点と言える。
不当な内縁関係の解消には、慰藉料請求と財産分与を請求可能
内縁関係は、法的に、夫婦関係に準じた扱いを受ける為、一方が不当に内縁関係を解消した場合、婚姻関係の離婚事由に該当すれば、財産分与と慰謝料を請求が可能です。
内縁関係破綻の原因として、代表的なものが不貞行為です。民法では、原告に立証責任を課しています。従って、慰藉料請求に際し、不貞行為証明の為の調査が必要なのは通常の婚姻関係と変わりません。
内縁関係の定義
内縁関係とは、結婚の意思が双方にあり、通常の夫婦同然の生活関係を営んでいるが、入籍をしていない男女関係を指します。
同居の生活関係を営んでいるが、結婚の意思のない場合は、同棲とみなされます。また、性関係維持の為、女性に経済的援助をしている関係は、愛人(妾)関係とみなされます。
内縁関係は、婚姻に順ずる関係とみなされ、同居義務、共同扶助義務、貞操義務などが発生します。また、労働保険、社会保険でも保護の対象となります。
※相続対象からは除外される。
婚約破棄と婚約不履行の証拠調査
婚約不履行や一方的な婚約破棄で、損害賠償(慰藉料)請求する際は、原告に立証責任が課されます。下記の項目で代表的な不貞行為問題の調査では、不貞行為の証明と同時に、婚約事実の証明
が必要となってきます。
また、婚約後に、多額の借金や学歴・経歴の詐称が発覚した場合、損害賠償請求の対象になりますから、不審な点がある婚約者には、身元確認が必要でしょう。
婚約不履行・婚約破棄の原因
- 婚約不履行と認定される行為
- 不貞行為を犯す
- 家出したり行方不明になったりする
- 婚約破棄が認められる正当な事由
- 多額の借金、学歴・経歴詐称の発覚
- 虐待・暴行・侮辱行為
- 性的不能
婚約の定義
「婚約」自体は、「婚姻予約」であり、将来的に婚姻関係を結ぶ事を予約する契約です。
申込と承諾による両者の同意で、口約束だけでも成立すると定義されています。
婚約が成立すれば、法的な「契約」である為、一方的な婚約破棄は認められません。
婚約の証明
浮気が発覚し、婚約不履行で相手を訴えようとした時、相手側から、婚約の事実を否定されることがあります。その際、婚約事実を客観的に証明する事は意外と簡単ではありません。口約束での婚約では法的には認められていません。
婚約を立証する客観的な材料
- 結納の取り交わし
- 婚約指輪の交換
- お互いの両親・親族・友人への婚約の挨拶
- 結婚式場や新婚旅行の予約
- 新居マンションの賃貸契約
- 新居での家具や家財道具の購入
- 手紙やメール等書面での約束
ただし、既婚者が離婚前に、浮気相手の女性と婚姻の約束をしても、婚約は成立しません。

0120-919-049
050-3797-3129






