年中無休 09:00⇔21:00
以下のような事由に該当する時、慰藉料の請求が可能です。
不貞行為(浮気・不倫) 一方的に別居した 家計を負担しない(悪意の遺棄) 暴力 暴言・精神的虐待 「だれのおかげで飯が食えるんだ」、「むだめし食ってんじゃねえ」等、夫の思いあがった発言。嫉妬や妄想で、浮気を疑いねちねちいじめた。 浪費・借金 性交渉を拒否した 病気等が告知されなかたった 犯罪を犯した 夫の度重なる痴漢行為 宗教活動の度が超えている
▲離婚が認められる事由は何ですか? ■慰藉料はどんなとき取れるの? ▼慰藉料・財産分与にも税金がある?
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