慰藉料はどんなとき取れるの?

以下のような事由に該当する時、慰藉料の請求が可能です。

  1. 不貞行為(浮気・不倫)
  2. 一方的に別居した
  3. 家計を負担しない(悪意の遺棄)
  4. 暴力
  5. 暴言・精神的虐待
    • 「だれのおかげで飯が食えるんだ」、「むだめし食ってんじゃねえ」等、夫の思いあがった発言。嫉妬や妄想で、浮気を疑いねちねちいじめた。
  6. 浪費・借金
  7. 性交渉を拒否した
  8. 病気等が告知されなかたった
  9. 犯罪を犯した
    • 夫の度重なる痴漢行為
  10. 宗教活動の度が超えている