内縁関係は、法的に、夫婦関係に準じた扱いを受ける為、一方が不当に内縁関係を解消した場合、婚姻関係における離婚事由と同等の事由に該当すれば、財産分与と慰謝料を請求が可能です。
内縁関係破綻の原因として、代表的なものが不貞行為です。民法では、原告に立証責任を課しています。従って、慰藉料請求に際し、不貞行為証明の為の浮気調査が必要なのは通常の婚姻関係と変わりません。内縁関係とは、結婚の意思が双方にあり、通常の夫婦同然の生活関係を営んでいるが、入籍をしていない男女関係を指します。
同居の生活関係を営んでいるが、結婚の意思のない場合は、同棲とみなされます。また、性関係維持の為、女性に経済的援助をしている関係は、愛人(妾)関係とみなされます。
内縁関係は、婚姻に順ずる関係とみなされ、同居義務、共同扶助義務、貞操義務などが発生します。また、労働保険、社会保険でも保護の対象となります。
※相続対象からは除外される。