離婚費用滞納の場合は?

離婚協議書に強制執行認諾約款を入れること

「離婚協議書」は、強制執行認諾約款付の「公正証書」にすること。
そうでないと、支払不履行となった時差押え・強制執行ができません。
ご自信で「離婚協議書」を作成される方は、注意が必要です。

公正証書の「離婚協議書」条項不履行の場合、履行の調査・勧告の申し立て及び履行命令の申し立てにより、相手資産の強制執行が可能となります。

差し押さえ資産に関する注意点

夫が経営する会社の資産は、個人財産では無い為、原則としては財産分与の対象とはならない。
夫の個人経営で実質的に夫の資産と同等の場合、財産分与の対象になりうる。
夫名義の不動産の処分を防止する為(財産の保全の為)、不動産や銀行口座を仮差押することが望ましい。

差押え時の資産調査に関しては、下記サイトをご参照下さい。
差押さえ・強制執行の資産調査

親権・養育費の実態

母親が親権を取るケースが89%ですが、慰謝料や養育費の支払が不履行となるケースが85%を占めているとの統計があります。
元夫が再婚して所在不明となったり、支払義務を怠るケースがほとんどです。

  • 総離婚件数のうち子供がいる夫婦の割合=69%
  • 母親が親権者となっている割合=89%
  • 離婚時の養育費支払いの取り決めをしている割合=89%
  • 養育費支払が不履行になっている割合ー85%
  • 養育費支払の履行が1度も成されていない割合=70%

.

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL: