「離婚協議書」は、強制執行認諾約款付の「公正証書」にすること。
そうでないと、支払不履行となった時差押え・強制執行ができません。
ご自信で「離婚協議書」を作成される方は、注意が必要です。
公正証書の「離婚協議書」条項不履行の場合、履行の調査・勧告の申し立て及び履行命令の申し立てにより、相手資産の強制執行が可能となります。
夫が経営する会社の資産は、個人財産では無い為、原則としては財産分与の対象とはならない。
夫の個人経営で実質的に夫の資産と同等の場合、財産分与の対象になりうる。
夫名義の不動産の処分を防止する為(財産の保全の為)、不動産や銀行口座を仮差押することが望ましい。
差押え時の資産調査に関しては、下記サイトをご参照下さい。
差押さえ・強制執行の資産調査
母親が親権を取るケースが89%ですが、慰謝料や養育費の支払が不履行となるケースが85%を占めているとの統計があります。
元夫が再婚して所在不明となったり、支払義務を怠るケースがほとんどです。