年中無休 09:00⇔21:00
2007年4月から、定年退職前の離婚でも、定年後の退職金や厚生年金も財産分与が可能となります。 年金分割法の施行。
ただし、現段階でもすでに、予定退職金や厚生年金の額を分与額に組み込んで財産分与する風潮が主流です。熟年離婚をお考えの方は、わざわざ離婚時期を先延ばしする必要はないと思われます。
将来の退職金は、原則、財産分与の対象ではないが、数年以内に確実に支給される場合、財産分与額算定の際に考慮される定年6年前の離婚のケースで退職金の財産分与が認められた判例があります。
▲慰藉料・財産分与にも時効があるの? ■定年後の年金や退職金も分与できるの? ▼離婚費用滞納の場合は?
.
このエントリーのトラックバックURL: