慰藉料・財産分与にも税金がある?
慰謝料・財産分与に税金?
- 社会通念上の範囲を逸脱した多額の給付金
常識を逸脱した分の給付金に対して贈与税が課税される。
- 財産分与や慰謝料の支払いが、不動産で行われる場合
時価で譲渡されたものとして、譲渡人に、譲渡所得税が課税される。
不動産取得税は非課税
(慰謝料として不動産を取得した場合には課税対象)。
但し、譲渡所得税には、3000万円までのマイホーム控除がある。
離婚前なら、下記?用件を満たしていれば、贈与税に関し2000万円までの配偶者控除が適用される。
不動産の財産分与に於ける譲渡所得税の回避
- 現金分与に切り替える
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- 不動産の貸借契約(無償使用契約)を締結する
「借り主が死ぬまでこの家に住んでも良い」という契約書を公正証書などで作る。
違約金を定めて抵当権設定登記も入れれるのがベスト。