離婚が認められる事由は何ですか?

離婚事由の規定
民法第770条

夫婦の一方は、下記の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。

  1. 不貞行為
    • 離婚に向け、浮気や不倫の証拠を取っておく必要がる。
    • 証拠は、離婚ができるかどうかという以外に、慰謝料の額や親権問題などにも大きく影響する。
  2. 悪意の遺棄
    • 同居義務、相互扶助義務、協力義務を履行しない状態。
    • 愛人と同棲してして、帰宅しない
    • 生活費を入れない
    • 勤労意欲の欠如
    • 正当な理由もなく、同居を拒否する
    • 暴力行為などで、非難せざるを得ない状況に追い込む
  3. 3年以上生死が不明
    • 相手の所在はもちろん、その生死すらもが3年以上分からないケース
    • 協議や調停のおこないようが無い為、即、提訴が可能(調停前置主義の例外)。
  4. 回復の見込がない重度の精神病
    • 夫婦の共同生活が果たせないレベルであれば離婚原因となるが、そのレベルの判断は難しく、裁判所の認定も慎重を極めます。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由
    • 性格の不一致
    • 夫婦間の暴力(ドメスティックバイオレンス)
    • 浪費癖
    • 異常な性癖

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