探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済

東京都調査業協会加盟

日本調査業協会

ハワイ探偵免許 PD312

Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
Hawaii PI license: PD312

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ホーム > サポート > よくある質問 > 法的問題について > 別居後の不倫でも訴えられる?

別居後の不倫でも訴えられる?

夫婦関係破綻後の不倫は大目にみられる傾向が強まっています。別居後に、不倫関係が始まった場合、夫婦関係破綻後の不貞行為と認定され、離婚事由になりにくいと言われています。

別居後7年目に不貞行為を犯した、いわゆる、有責配偶者側から、提訴された離婚請求が認められたという最高裁判例もあります。

証拠が無いまま別居するとと慰謝料が取れなくなる!?

配偶者の浮気が発覚し、すぐに、別居するケースがあります。浮気調査で証拠が取れても、有責配偶者側は、上記の法解釈を都合よくすり替え、「不倫関係となったのは別居後であり、その時点では、夫婦関係は完全に破綻していた」と開き直った主張をしかねません。

別居後であれば、不貞行為の有責度が軽減されるのは否めません。

相手の浮気で別居するならこの証拠保全を

慰謝料を請求する側には、相手の違法行為を証明する立証責任があり、浮気の事実と同時に、別居前から不貞行為が始まっていた事実を立証しなければなりません

民事の世界では、有責点を立証できなければ、その事実があったとは認定されないのです。

発作的に別居すると大損する

逆に言えば、配偶者の浮気に激昂して、証拠保全をしないまま、安易に別居を始めてしまうと、慰謝料請求が不可能となるばかりか、実質的な有責配偶者から「悪意の遺棄」として、都合のいい離婚事由にされてしまう、可能性があります。

「悪意の遺棄」については、離婚事由の規定を参照。

確実な証拠収集が命綱

配偶者の不貞行為が原因で別居する場合、別居する前に最低でも、その原因が相手の不貞行為にあることを証明する何らかの手段をとっておくべきです。

民事的事案は、原告に立証責任を課しているケースがほとんどです。

従って、事実であっても、それを証明する立証責任が果たせなければ、有責配偶者側に有利な主張が通ってしまい、取り返しのつかない状況になる可能性があります。

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