以下のような事由に該当する時、慰藉料の請求が可能です。
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 一方的に別居した
- 家計を負担しない(悪意の遺棄)
- 暴力
- 暴言・精神的虐待
- 「だれのおかげで飯が食えるんだ」、「むだめし食ってんじゃねえ」等、夫の思いあがった発言。嫉妬や妄想で、浮気を疑いねちねちいじめた。
- 浪費・借金
- 性交渉を拒否した
- 病気等が告知されなかった
- 犯罪を犯した
- 夫の度重なる痴漢行為
- 宗教活動の度が超えている
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どんな時慰謝料を請求できるの?以下のような事由に該当する時、慰藉料の請求が可能です。
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