探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済

東京都調査業協会加盟

日本調査業協会

ハワイ探偵免許 PD312

Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
Hawaii PI license: PD312

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World association of detectives
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ホーム > サポート > よくある質問 > 法的問題について > どんな時慰謝料を請求できるの?

どんな時慰謝料を請求できるの?

以下のような事由に該当する時、慰藉料の請求が可能です。

  1. 不貞行為(浮気・不倫)
  2. 一方的に別居した
  3. 家計を負担しない(悪意の遺棄)
  4. 暴力
  5. 暴言・精神的虐待
    • 「だれのおかげで飯が食えるんだ」、「むだめし食ってんじゃねえ」等、夫の思いあがった発言。嫉妬や妄想で、浮気を疑いねちねちいじめた。
  6. 浪費・借金
  7. 性交渉を拒否した
  8. 病気等が告知されなかった
  9. 犯罪を犯した
    • 夫の度重なる痴漢行為
  10. 宗教活動の度が超えている
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