- 社会通念上の範囲を逸脱した多額の給付金、
常識を逸脱した分の給付金に対して贈与税が課税される。 - 財産分与や慰謝料の支払いが、不動産で行われる場合、
時価で譲渡されたものとして、譲渡人に、譲渡所得税が課税される。
不動産取得税は非課税。(慰謝料として不動産を取得した場合には課税対象)
但し、譲渡所得税には、3000万円までのマイホーム控除がある。
離婚前なら、下記用件を満たしていれば、贈与税に関し2000万円までの配偶者控除が適用される。
- 婚姻期間20年以上の夫婦
- 居住用資産の贈与
不動産の財産分与に於ける譲渡所得税の回避
- 現金分与に切り替える
- 不動産の貸借契約(無償使用契約)を締結する
「借り主が死ぬまでこの家に住んでも良い」という契約書を公正証書などで作る。
違約金を定めて抵当権設定登記も入れれるのがベスト。

0120-919-049
050-3797-3129






