追跡探偵-東京・埼玉・千葉・神奈川の素行調査・浮気調査の興信所
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慰謝料の請求は、浮気事実を知ってから2年以内、財産分与の請求は、離婚後3年以内に行わなければいけません。従って、せっかく不貞行為の証拠を抑えても、2年以上経過すると、慰謝料請求ができなくなりますので、注意が必要です。
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