探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済

東京都調査業協会加盟

日本調査業協会

ハワイ探偵免許 PD312

Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
Hawaii PI license: PD312

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勤務シフトが不明な場合の勤務先調査は?

日勤者と仮定しての調査

例えば、午前09:00始業の日勤者の場合、対象者の自宅開始、午前006:30-09:30の3時間程度の行動調査で調査が完了します。自宅から外出し、勤務先まで尾行しています。

ただし、開始場所(対象者自宅)がオートロック式マンションで外部からドア監視が困難な状況の場合、種々の趣向を凝らして、対象者を特定しなければなりません。

早朝3時間の調査で動きがない場合

早朝3時間程度の監視で動きが無い場合、張り込みの時間帯を少し広げる必要があります。

昼からの勤務シフトやフレックスタイム制勤務シフト者である可能性もあるので、06:30-12:30の6時間程度監視を行ってみるのも一考です。

勤務シフトの予測が困難な場合

午前中の外出が無い場合は、夜の水商売や夜勤等の勤務の可能性が想定されます。

あるいは、定職がなかったり、不規則な勤務体系の人物の場合もありえます。

そうなると、行動調査の時間帯を予測・決定するのが非常に困難です。その場合、ある程度まとまった日程を組むしかないでしょう。

例えば、看護婦等医療関係者の場合、日勤(08:30頃出勤)・準夜勤(16:30頃出勤)・夜勤(23:00頃出勤)の3交代制の可能性があります。こうした場合、4日間連続で以下のような調査日程を組めば、その間に1回は日勤日が当たるはずです。

  • 1日目:06:30-09:30
  • 2日目:06:30-09:30
  • 3日目:06:30-09:30
  • 4日目:06:30-09:30
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