探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済

東京都調査業協会加盟

日本調査業協会

ハワイ探偵免許 PD312

Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
Hawaii PI license: PD312

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World association of detectives
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ホーム > サポート > よくある質問 > 行動調査について > 対象者に調査が発覚する事はありませんか?

対象者に調査が発覚する事はありませんか?

行動監視調査は100%の秘密調査が大原則です。調査の発覚を防ぐ為のあらゆる手段を講じます。

万が一、調査が発覚する懸念を抱いた場合は、すぐに調査を中断し、再調査のチャンスを窺います。

最も大事なことは、ご依頼者が探偵依頼を予告したり、予告ではなくても、対象者の行動について不自然な質問をして対象者の罪悪感を煽ったりすることです。

調査の予告や過剰な質問等が、調査を困難にする最も大きな原因です。

もし上記のような事態になっている場合は、必ず事前にご通知ください。

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