慰謝料・財産分与には時効がある。
- 慰謝料請求は、被害事実を知った日から3年で時効
- 財産分与請求は、離婚後2年で時効
慰謝料の請求は、浮気事実を知ってから2年以内、財産分与の請求は、離婚後3年以内に行わなければいけません。
従って、せっかく不貞行為の証拠を抑えても、2年以上経過すると、慰謝料請求ができなくなりますので、注意が必要です。
慰謝料・財産分与に税金?
- 社会通念上の範囲を逸脱した多額の給付金
- 財産分与や慰謝料の支払いが、不動産で行われる場合
時価で譲渡されたものとして、譲渡人に、譲渡所得税が課税される。
常識を逸脱した分の給付金に対して贈与税が課税される。
不動産取得税は非課税
(慰謝料として不動産を取得した場合には課税対象)
但し、譲渡所得税には、3000万円までのマイホーム控除がある。
離婚前なら、下記?用件を満たしていれば、贈与税に関し2000万円までの配偶者控除が適用される。
- 婚姻期間20年以上の夫婦
- 居住用資産の贈与
不動産の財産分与に於ける譲渡所得税の回避
- 現金分与に切り替える
- 不動産の貸借契約(無償使用契約)を締結する
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「借り主が死ぬまでこの家に住んでも良い」という契約書を公正証書などで作る。違約金を定めて抵当権設定登記も入れれるのがベスト。
定年後の厚生年金や退職金も財産分与可能?
2007年4月から、婚姻時の厚生年金も財産分与が可能となります。
熟年離婚をお考えの方は、離婚時期を今しばらく猶予することをお勧めします。
将来の退職金は、原則、財産分与の対象ではないが、数年以内に確実に支給される場合、財産分与額算定の際に考慮される。
定年6年前の離婚のケースで退職金の財産分与が認められた判例があります。
離婚協議書に強制執行認諾約款を入れること
「離婚協議書」は、強制執行認諾約款付の「公正証書」にすること。そうでないと、支払不履行となった時差押え・強制執行ができません。ご自信で「離婚協議書」を作成される方は、注意が必要です。
公正証書の「離婚協議書」条項不履行の場合、履行の調査・勧告の申し立て及び履行命令の申し立てにより、相手資産の強制執行が可能となります。
差し押さえ資産に関する注意点
夫が経営する会社の資産は、個人財産では無い為、原則としては財産分与の対象とはならない。
夫の個人経営で実質的に夫の資産と同等の場合、財産分与の対象になりうる。
夫名義の不動産の処分を防止する為(財産の保全の為)、不動産や銀行口座を仮差押することが望ましい。
差押え時の資産調査に関しては、下記サイトをご参照下さい。
差押さえ・強制執行の資産調査
親権・養育費の実態
母親が親権を取るケースが89%ですが、慰謝料や養育費の支払が不履行となるケースが85%を占めているとの統計があります。
元夫が再婚して所在不明となったり、支払義務を怠るケースがほとんどです。
- 総離婚件数のうち子供がいる夫婦の割合=69%
- 母親が親権者となっている割合=89%
- 離婚時の養育費支払いの取り決めをしている割合=89%
- 養育費支払が不履行になっている割合ー85%
- 養育費支払の履行が1度も成されていない割合=70%
- 養育費支払義務不履行の元配偶者の所在調査は下記サイトをご参照下さい。
- 資産調査に関しては、下記サイトをご参照下さい。

0120-919-049
050-3797-3129






