探偵興信所登録

公安委員会届出
東京 第30070074号
大阪 第62111422号
大阪府知事
興信所探偵社業届出済

東京都調査業協会加盟

日本調査業協会

ハワイ探偵免許 PD312

Bureau of Private Investigation a Hawaii Private Detective Agency.
The Investigators, LLC
Hawaii PI license: PD312

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World association of detectives
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ホーム / 浮気調査は違法ではないですか?

浮気調査は違法ではないのですか?

基本的に浮気調査は違法ではありません。

日本では、「探偵業の適正化に関する法律」(2007年6月1日施行)によって、探偵業が登録制になっています。つまり、法的に探偵業という業種が認知されたということでもありま。

ただし、調査過程に不法侵入・盗聴器設置等の違法行為があれば、違法性を問われる可能性はあります。

個人情報保護法に抵触するのではないかと誤解される方もいらっしゃいます。個人情報保護法では、個人情報収集の際、当事者に情報収集目的を告知しなければならないと規定されています。それなら、探偵や興信所業者も、調査時に、肩書きと目的を告知しなければなりません。

しかし、実際には、「第三者(依頼者)の生命、身体、権利などが害されるおそれがあるときには、除外規定が適用」されます。つまり、浮気調査の業務遂行時には、この除外規定が適用され、調査目的を告知する必要はなく、同法の規制を受けることはありません。